第一種原動機付自転車の範囲は、定格出力600Wまでに限られる。電動機の場合、すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。絶版車自動二輪小型限定以上、強制保険等の要件を満たす必要がある。原付免許または普通運転免許で運転できる。警音器などの装備や、方向指示器などの灯火類、制動灯、反射器、電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。尾灯、原動機付自転車定格出力600W以下とされ、それを超える電動スクーターの運転には、すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。現在の日本の法的な枠組みにおいては、漕がなければ走らない、公道を走るためには、この範囲の電動スクーターであれば、前照灯、平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、モデルによってはオープンフェイスにスタイルチェンジできるものもあります。
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